建設業許可について
建設業とは、元請・下請に関わらず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。1件が500万円以上の工事(建築一式工事を除く)を行う場合は必ず建設業の許可が必要です。また、近年は大企業がその発注する下請業者に対して、工事金額に関わらず建設業の許可を求めることが多くなってきており、個人経営の方などは対応に苦慮されているようです。
許可申請から許可を受けるまでに知事許可で45日程度、大臣許可で120日程度かかりますから、許可が必要な場合は早目の準備が必要です。
当事務所では、建設業に関するさまざまな申請や届出について幅広くサポートを行っています。
建設業許可の種類
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
- 知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
- 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であって、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
- 1に関する権限を付与された者が常勤していること
- 技術者が常勤していること
営業所として認められるには、上記条件が全て当てはまっている必要があります。
建設業許可の区分
建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。許可を受ける際はこのどちらかの区分となります。
特定建設業とは、発注者から直接工事を受注した建設業者(元請)が、1件の建設工事の全部または一部を下請けに出す場合で、その契約金額(複数の下請契約を締結するその総額)が、税込みで3,000万円(建設一式工事は4,500万円)以上になる場合の許可となります。
上記の金額に満たない場合や、工事の全てを自分(自社)で施工している場合、下請業者である場合は、一般建設業の許可となります。
建設業許可取得後の各種届出
建設業許可では、許可の取得後も各種届について提出義務があります。
更新
建設業許可の期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。その期間の末日が休日でもその日で満了しますので注意が必要です。継続して建設業を営む場合は、知事許可の場合、45日前までに、大臣許可の場合、120日前までに更新の手続をする必要があります。更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6ヶ月前までに手続が必要です。大事な許可を飛ばさないためにも、忘れずに更新手続きを行ってください。
事業年度終了届(決算終了届)
建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に所定の様式で事業年度終了届を提出しなけ
ればなりません。許可の更新の申請の際には、5年分の事業年度終了届が全て提出されていない場合は、許可を受けられませんので注意が必要です。
各種変更届
建設業者は許可を受けた際に申請した内容が変更になった時は、速やかに変更届を提出しなければなりません。廃業の場合も同様です。入札に参加する(希望する)際、経営事項審査を受ける際は、特に注意が必要です。
経営事項審査
公共工事を請け負うには入札参加資格が必要となり、その入札参加資格を得るには経営事項審査(経審)を受ける必要があります。建設業許可を持っていなければ経審は受けられません。建設業許可で担保された資力・各種要件に加え、経営状況や施工能力を客観的な指標で評価するのが経営事項審査となります。
適正な公共工事の施工を確保するためには、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があります。そのための審査制度といえるでしょう。
当事務所では建設業許可・経営事項審査・入札参加資格など建設業に係る手続のトータルサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。