建設業許可 経営事項審査 入札参加資格

建設業許可について

建設業とは、元請・下請に関わらず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。1件が500万円以上の工事(建築一式工事を除く)を行う場合は必ず建設業の許可が必要です。また、近年は大企業がその発注する下請業者に対して、工事金額に関わらず建設業の許可を求めることが多くなってきており、個人経営の方などは対応に苦慮されているようです。
許可申請から許可を受けるまでに知事許可で45日程度、大臣許可で120日程度かかりますから、許可が必要な場合は早目の準備が必要です。
当事務所では、建設業に関するさまざまな申請や届出について幅広くサポートを行っています。

建設業許可の種類

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

  1. 知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
  2. 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合

営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であって、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
  3. 1に関する権限を付与された者が常勤していること
  4. 技術者が常勤していること

営業所として認められるには、上記条件が全て当てはまっている必要があります。

建設業許可の区分

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。許可を受ける際はこのどちらかの区分となります。
特定建設業とは、発注者から直接工事を受注した建設業者(元請)が、1件の建設工事の全部または一部を下請けに出す場合で、その契約金額(複数の下請契約を締結するその総額)が、税込みで3,000万円(建設一式工事は4,500万円)以上になる場合の許可となります。
上記の金額に満たない場合や、工事の全てを自分(自社)で施工している場合、下請業者である場合は、一般建設業の許可となります。

建設業許可取得後の各種届出

建設業許可では、許可の取得後も各種届について提出義務があります。

更新

建設業許可の期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。その期間の末日が休日でもその日で満了しますので注意が必要です。継続して建設業を営む場合は、知事許可の場合、45日前までに、大臣許可の場合、120日前までに更新の手続をする必要があります。更新手続と同時に業種追加等の申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6ヶ月前までに手続が必要です。大事な許可を飛ばさないためにも、忘れずに更新手続きを行ってください。

事業年度終了届(決算終了届)

建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に所定の様式で事業年度終了届を提出しなけ
ればなりません。許可の更新の申請の際には、5年分の事業年度終了届が全て提出されていない場合は、許可を受けられませんので注意が必要です。

各種変更届

建設業者は許可を受けた際に申請した内容が変更になった時は、速やかに変更届を提出しなければなりません。廃業の場合も同様です。入札に参加する(希望する)際、経営事項審査を受ける際は、特に注意が必要です。

経営事項審査

公共工事を請け負うには入札参加資格が必要となり、その入札参加資格を得るには経営事項審査(経審)を受ける必要があります。建設業許可を持っていなければ経審は受けられません。建設業許可で担保された資力・各種要件に加え、経営状況や施工能力を客観的な指標で評価するのが経営事項審査となります。
適正な公共工事の施工を確保するためには、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があります。そのための審査制度といえるでしょう。
当事務所では建設業許可・経営事項審査・入札参加資格など建設業に係る手続のトータルサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

許認可業務

日本では業務を行うための許認可が多種あります。それらの許認可をすべてこなせる行政書士は存在しないですし、行政書士に頼むまでもなくご自分でやられる方も多いでしょう。当事務所でも未経験の許認可業務がたくさんございます。経験済みのものはもちろん、初めての種類の許認可でも役所との折衝などを通じて可能な限りお手伝いをしたいと考えています。

  • 旅客自動車運送事業許可
  • 貨物運送事業許可
  • 古物商許可
  • 有料職業紹介事業許可
  • 労働者派遣事業許可
  • 宅地建物取引業免許
  • 建築士事務所登録

など

車庫証明

行政書士の代表的な業務の一つで、行政書士と聞くと「ああ、車庫証明の」と返ってくることが多いです。
自動車やバイクは法律により、保管場所を決めなければならないと義務づけられています。警察署に対し、保管場所を申請し、証明してもらうことで自動車登録が可能になります。申請窓口は、保管場所がある地域を管轄する警察署です。
この車庫証明の申請自体は難しいものではなく、ご自分でされる方も多いのですが、郵送では受け付けてもらえず、平日の昼間に提出、数日後の受取りと2回警察署に出向く必要があり、また警察署によってローカルルールなども存在して、手間がかかるものとなっています。車庫証明を代行できるのは行政書士だけですので、ディーラーで車を購入した際も、ディーラーと繋がりのある行政書士が業務を行っています。

自動車登録関係

名義変更(移転登録)

自動車の売買や譲渡、譲受した時に必要な手続きになります。
新しく所有者になる方の住所を管轄する陸運局に行って手続きをする必要があります。
手続きをしておかないと、税金など金銭にかかわるトラブルが起こる可能性があります。
できるだけ早く手続きをすることでトラブルを回避することができます。
また、道路運送車両法により15日以内に名義変更をする事が義務付けられています。

変更登録(住所変更)

抹消登録(廃車や一時抹消)

車庫証明単体や登録までのワンセットなど各種業務を承っております。

会社設立

会社設立・変更

会社設立時の定款の作成や、公証役場との折衝を行います。
定款は「会社の憲法」とも言われる非常に重要な書類です。許可申請に必要な事業目的を考案策定、資金繰りの相談、設立時だけでなく設立後の各種保険制度の加入手続などトータルにサポートいたします。

新規設立(事業を始める際の法人化)

株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・協同組合など、法人は様々な形態があります。それぞれ特徴がありますが、お客様のやりたい事業、予算に合わせて起業サポートをいたします。

法人の設立・定款作成及び認証・必要な許可の取得まで、一括してお任せいただけます。
当事務所では電子定款での認証を行いますので、紙定款認証より4万円安く済ませることができます。

また、いちせ行政書士事務所では、社会保険労務士業務を行っているため、雇用に関する手続も行えます。
顧問契約をしていただけるお客様には、法人設立費用や、手続費用を格安でご提供しております。

事業を始める際に欠かせない税務関連の手続も、当事務所より税理士の紹介も行えますので、煩わしいことはお任せで、お客様は新規事業の立ち上げに集中できます!

法人成り(個人事業からの法人化)

個人事業を行っている場合、税理士や社会保険労務士と顧問契約を結んでいる場合もあります。当事務所は社会保険労務士業務を行っていますが、顧問専門家を尊重し、可能であれば協力してお客様をバックアップします。
例えば、助成金を得意としていない税理士・社労士が顧問の場合であっても、助成金部分のみお受けすることも可能です。

また、法人化に伴い許可(建設業など)は、許可の取り直しが必要であったりしますが、そちらももちろん全力でサポートいたします。

定款の変更・復元

歴史ある会社ですと、定款の内容が旧商法のままということがあり、内容が相当古い場合があります。旧商法の時代に作られたもののままなら、作り変えたほうが良いかもしれません。

定款を紛失したという方もおられるでしょう。定款が無ければ融資の申込みも、許認可の申請も、登記の変更すらできない場合があります。いちせ行政書士事務所では、失った定款の再作成も行っております。

 
 

 

 

相続

相続・遺言についてどこで聞けばいいんだろう

相続は、ご遺族の心情にかかわらず多くの手続が発生します。
金融機関への連絡や残高証明書の発行依頼、遺産の分割協議、財産の名義変更手続や相続税の納付など、故人の葬儀などでバタバタしている最中、慣れない手続に大変な労力が必要とされます。また役所は平日の昼間のみ開所ですので、お仕事をされながらの手続は特に時間的制限があり、困難が伴うものとなっています。

当事務所では、相続に伴う数々の問題につき、手続に不慣れな方や、時間に余裕のない方に代わって手続の代行・アドバイスのサービスを行っております。

相続手続の流れ

相続手続は多種の専門知識が必要とされ、関わる専門家は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などがいます。
一般的な相続手続きの流れとして、戸籍調査をまず行い、相続人の確定し、その結果から相続関係図を作成。遺産の調査を行い財産目録を作成。その後、遺族の方が話し合った結果から、遺産分割協議書の作成となっています。

遺産分割協議書までの手続は行政書士業務範囲となっていますので、相続手続の初期段階からサポートさせていただくことが可能と言えます。

協議分割協議書を作成した後は、内容に従って相続財産の名義変更を行っていきます。
この際、不動産の名義変更は司法書士となりますが、預貯金・有価証券・自動車・その他動産の名義変更については、これも行政書士が手続の代行を行えます。

期間や相続税など

この一連の手続には、3~4ヶ月かかります。相続人の中に未成年の方や認知症の方がおられると、家庭裁判所に特別代理人の選任申立が必要となり、その上で遺産分割協議書の作成となり、さらに長い期間が必要となってしまいます。

また、遺産の総額が(3000万円+法定相続人の人数×600万円)を超えるケースでは、相続税の申告が必要となります。相続税については申告手続が複雑で、専門知識が不可欠なため、税理士の関与が必須と言えます。

相続税申告や不動産の名義変更など、他士業が必要となった場合には、協力先の専門家を紹介し、ワンストップサービスを提供できるように心がけています。
ご相談がございましたら、まずはお問い合わせからお願いいたします。

TOP
TOP